免許更新ハガキを紛失してしまったらどうすればいい?

数年に1回くる免許更新のお知らせハガキ。確かに届いていたけれど、いつの間にかハガキを紛失してしまったという方は多いのではないでしょうか。
また、引っ越してから免許証の住所変更をしていないと、届かないということも。そのようにハガキがない場合にはどうしたらいいのか、持ち物や更新手続きについてまとめました。

ハガキがなくても更新はできる?

免許更新のお知らせ(ハガキ)がなくとも、更新手続きはできます。窓口でハガキがないことを申し出れば大丈夫です。
講習区分が不明な場合は、運転免許試験場、警察署などへ受付時間内に免許証を持って確認しましょう。
ただし、長期出張や里帰り出産などで住所地が他の都道府県にあるにも関わらず出張地や実家付近の免許試験場で更新をする場合は、ハガキがないと更新手続きができなくなる恐れがあります。

ハガキには何が書かれているの?

運転免許証の更新時期が近くなると送られてくるハガキには、免許を更新するために必要なあらゆる情報が記載されています。
更新期間や必要な持参物、自分の運転者区分、運転者区分に応じた場所とその受付時間、運転者区分に応じた講習内容・時間・費用などです。

更新期間

更新期間は誕生日の前後一か月の2か月間が期間となっています。
講習区分は誕生日の40日前から起算して5年間の違反歴によって決まるため、郵便物の転送などをしていない限り、誕生日の35日前ごろにはハガキが届くようになっています。
ついつい先延ばしにしてしまいそうなものですが、早めの更新手続きを心がけましょう。

必要な持ち物

免許更新手続きの際に必要な物は以下になります。

  • 運転免許証 ※免停中の場合は、免許停止処分通知書が必要です。
  • 更新連絡書(ハガキ)※紛失した場合でも更新手続きはできます。
  • 手数料。
  • 終了証明書(高齢者講習や特定任意高齢者講習などを受講し、更新時講習が不要な人のみ持参)

※外国籍の場合は在留資格を確認できる書類(パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)も

(住所変更をする場合に追加で必要な物)

住民票(マイナンバー記載なし、コピー不可)または新住所記載の健康保険証、消印付郵便物、公共料金の領収証 等

(本籍や氏名を変更する場合)

本籍(国籍)記載の住民票(マイナンバー記載なし、コピー不可)、住民基本台帳法の適用を受けない方はパスポートなど

(ハガキも免許証も無くして再交付を受ける場合)

  • 運転免許証再交付申請書 ※運転免許センターや試験場、警察署に置いてあります。
  • 運転免許証紛失顛(てん)末書 ※運転免許センターや試験場、警察署で受け取り記入します。
  • 申請用写真1枚(縦3cm×横2.4㎝)
  • 身分証明書(顔写真のあるもの1点または顔写真のないもの2点)(コピー不可)
  • 印鑑(認印)

場所と受付時間

免許更新手続きをできる場所には運転免許センター、試験場、警察署があります。
地域によっては交通センターや交通安全協会ということもあるようです。運転者区分によって更新できる場所が異なりますので、事前に確認しておきましょう。
運転免許センター(東京都の場合は運転免許試験場)であれば運転者の区分に関わらず手続きができます。また、一部の警察署でも可能です。

講習の種類と費用

更新の際に必要な講習と費用についての一覧表です。

講習区分 講習時間 更新手数料 講習手数料 合計
優良運転者講習 30分 2500円 500円 3000円
一般運転者講習 1時間 800円 3300円
初回更新者講習 2時間 1350円 3850円
違反運転者講習
高齢者講習 3時間 (5600円)※ 2500円(8100円)※

※高齢者講習は更新時に免許センター等で受講するのではなく、事前に教習所での受講となります。

更新期間を過ぎてしまっていたら?

免許の更新期間を過ぎると失効になりますが、6ヶ月以内であれば免許交付の手続きができます。
ただ、手続きができる場所は運転免許センターに限られます(東京都の場合は運転免許試験場)。
また、やむを得ない事情(入院、海外渡航など)で免許失効後6ヶ月以内にでも手続きができない…という方は、失効後3年以内かつその事情が終わってから1ヶ月以内であれば、申請手続きが可能です。
また、更新通知ハガキが届かなかった、仕事が忙しかった、単に忘れてしまっていたなど、やむを得ない事情ではない上、失効して6ヶ月を超えたとしても1年以内であれば、学科試験と技能試験を受けることなく適性試験のみで仮免許の申請が可能です。
1年を超えた場合は、学科試験や技能試験も受けて仮免許を取得するところから始めることとなります。

ハガキが来ないことがあるのはなぜ?

引っ越しや郵送事故によりハガキが届かない…という場合もあるかと思います。
1年以内であれば、日本郵便の転送サービスによって旧住所宛てのハガキも新住所に届きますが、免許の更新は3年~5年に一度となるため、更新のタイミングが引っ越しから1年を超えてしまうと、免許証の住所変更届を出していない限りはハガキが届かなくなってしまいます(住民票を移動しても免許更新のハガキとは何の関係もありません)。

まとめ

免許の更新連絡書(ハガキ)を紛失しても、免許は更新できるのでご安心ください。
また、更新を忘れてしまい、期限までに更新できなかった方は、それ以降猶予期間が残されていてもまた忘れてしまう可能性が高いと思われますので早急に今できることをしましょう。
やはり、免許は更新日までにしっかりと更新することが第一です。特別な事情がなければ、仮免許の申請手続きからやり直すなどと面倒なことになりかねません。

上記内容は法律改正などにより変更される場合がございますので、ご自身で警察署や運転免許試験場に確認をお願いします。※平成29年1月現在