運転免許証の書き換え・更新手続きについて

運転免許証の書き換え(更新手続き)は、3年か5年に一度行われるもので、通常の運転免許更新であれば、保有者の誕生日から起算して、誕生日当日の前後1カ月を免許書き換えの期間と定められています。

しかし書き換えまでの期間が3年・5年と長期間におよぶことで、免許の書き換え時期をうっかり忘れてしまったり、免許更新の手続きの仕方を忘れてしまったりといった人も多くいます。
さらに運転免許の書き換えにはそれなりの時間を要することから、勤務で多忙な人や家事・育児、あるいは高齢者の介護に追われている人などは、免許の更新時期や有効期限が近づいているのがわかっていても、書き換えに行けずに1日延ばししているうちに有効期限切れになるケースもあります。
もう少し踏み込んで実情をみてみると、更新手続について疑問に思っていることや、そもそも運転免許の書き換えについて正しく理解していない人などがいることも事実です。
悪質なドライバーになると、免許の書き換え時期が過ぎているのを知っていながら車を運転したり、免許不携帯を装って運転したりするケースもあります。
書き換え時期(免許証の有効期限)が過ぎているのに車を運転してしまうのは無免許運転と同等の道路交通法違反になりますから、交通取締りなどでつかまってしまえば、相応の罰則・罰金が課せられ、場合によっては違反者講習の受講義務など、通常の書き換えよりも面倒なプロセスが加わることになります。

運転免許書き換えについて再度見直してみる。

運転免許の書き換え・手続きが可能な期間、あるいは書き換えの申請に必要な書類の一式・手数料などは、更新手続きの基本としてもう一度確認しておく必要があるのではないでしょうか。
居住地(住民票所在地)、本籍地、さらに氏名変更をともなう更新手続き、さらには再交付をともなう更新手続き方法、更新期間前にでも可能になる運転免許の書き換え申請、70歳以上のドライバーの更新手続き、他の都道府県を経由した場合の更新手続きについてなど、一口に運転免許の書き換え・更新といってもさまざまなケースがあります。
氏名や住所が変更になっているのに更新せずに過ごしていると、後々、不都合なことや不便にも遭遇してしまいます。
できるだけ速やかな運転免許書き換えを心がけましょう。

運転免許書き換えの際の講習受講義務とは。

運転免許の書き換え手続きは、基本的に住所地を管轄する公安委員会(都道府県)の運転免許センター、および都道府県警察で行います。
しかし「優良運転者」の人に限っては、全国の都道府県を経由しての更新手続きが認められています。日ごろの安全運転、交通ルール順守の姿勢に対するご褒美のような特典です。
また高齢者の運転免許書き換え・更新手続きは、「高齢者講習」、「シニア運転者講習」、「チャレンジ講習+特定任意運転者講習」のいずれかを受講しないと運転免許の更新ができない仕組みになっています。
この対象者は、運転免許証の更新期間満了の日の年齢が70歳〜74歳の方です。運転免許の書き換え・更新を希望しない人は、受講する必要もありません。
また「高齢者運転免許自主返納制度」などで自主返納手続きをすると、数々の特典が受けられる仕組みなども用意されています。都道府県によって異なりますのでご確認ください。
また書き換えにあたっては講習区分に応じて講習を受ける必要があります。
優良運転者講習、一般運転者講習、違反運転者講習、初回更新者講習の4区分です。
講習手数料は講習区分によって異なります。

上記内容は法律改正などにより変更される場合がございますので、ご自身で警察署や運転免許試験場に確認をお願いします。※平成29年1月現在