海外滞在の運転免許手続き

日本でも海外でも運転したいと思う人は少なくないのではないでしょうか。
しかし、車の運転には、日本もそうであるように、各国ごとに規定があり、免許を所持する必要があります。ここでは、日本人が海外で運転するための方法に関してお伝えします。

日本人が海外で運転する3つの方法

国外運転免許証(いわゆる国際免許証)を取得

日本人が海外で運転するためのひとつの方法として、国外運転免許証を取得する方法があります。申請できる期間は運転免許証の有効期限内です。

日本の運転免許証を該当国の免許証に切り替える。

該当国の免許証に切り替えることで、海外での運転が可能となります。手続きに関しては、渡航先の国の大使館などで確認する必要があります。

該当国で試験を受けて運転免許証を取得する。

こちらも、手続きに関しては、渡航先の国の大使館などで確認する必要があります。

国際免許証の取得方法

日本は、1949年にジュネーブで締結された道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)に加盟しています。同条約では、条約締約国(平成23年3月5日現在、95か国が締結)は、指定の様式に合致する国際運転免許証を持つ人に対し、入国から1年間はその国で運転することを認めるよう定められています(当該国際免許証の有効期間内に限る)
しかし、国(州)によっては、その国(州)の法令の規定などを優先し、同免許証で運転することに制限を加えたり、認めなかったりするケースもあります。

日本の運転免許証の提示を求められる機会にも遭遇するかもしれません。
国によって状況は異なりますので、国毎の日本大使館または領事館などに質問してみてください。
国際運転免許証は、実質的に身分証明書の役割と考えていただければ良いかと思います。基本は日本の運転免許証がありながら、その翻訳版が国外(国際)運転免許証という位置づけです。
ちなみに、レンタカーについての注意事項ですが、一部地域(ハワイなど)では日本で発行された国外(国際)運転免許証ではレンタカーを借りることができません。
借りる場合は日本の運転免許証の提示が必要です。その点も、国外(国際)運転免許証が身分証明代わりとされる所以かもしれません。

有効期間

国際運転免許の有効期間は、申請して発給されてから1年間となっています。
しかし、発行の元となっている日本の運転免許証が失効してしまえば、国際運転免許証も同時に失効となります。
よって、日本の運転免許証の有効期間が迫っているという方の場合は、更新期間前に事前の更新(特例更新)をすることが賢明です。
また、日本の運転免許証が1年以上ないと国産運転免許証は申請できないのか?という意見も聞かれますが、申請はできます。
ただし、渡航中に日本の運転免許証が失効する可能性がある場合には、事前に期間前更新をしておきましょう。

取得場所

各都道府県の運転免許センター(試験場)、警察署など

持ち物

  • 運転免許証
  • 国外運転免許証交付申請書(申請用紙は運転免許センター(試験場)、指定警察署にて記入)
  • 申請用写真(サイズ縦5cm×横4cm)
  • 渡航を証明する書類(パスポート、パスポート(旅券)引換証、船員手帳など)
  • ※手数料がかかります。
    ※日本の運転免許証のサイズとは異なるので要注意。
    ※古い国外(国際)運転免許証をお持ちの方は、それも併せて持参し返納の必要があります。返納しないと、新しく国際運転免許証を交付できない場合があります。

    海外の交通ルールはどこで学べばいい?

    国によって最高速度や道路標識などは異なります。
    日本の交通ルールは全く通用しないという前提で、行く先々の国の交通ルールの基本的な事項程度は抑えておくべきでしょう。
    例えばJAFのホームページでは海外サポートのページで世界の交通ルールという情報を提供しており、ヨーロッパ各国の最高速度や海外のシートベルト着用、チャイルドシートの使用義務などについて説明されています。
    また、国によって日本では見慣れない道路標識があったりもしますが、それについても紹介されています。一般的な道路標識は国際的な取り決めにより、デザインにある程度の統一性は保たれているようですが、世界には珍しい標識、一見何を意味しているのか分からない標識も多々あります。
    そうした情報は事前に頭に入れておくことが海外で思わぬ事故を引き起こさないためにも重要です。

    海外在住だが、運転免許証の更新はどうすればいい?

    海外に在住している方で日本に住所を所有していない方については、一時帰国の際の滞在先を住所地とすることで免許証の更新が可能です。
    この場合、一時的に滞在する先が免許証に記載されている住所と同じであれば特別な手続きは必要ありません。一方で、異なっている場合は一時滞在先への住所の変更手続きが必要となります。
    また、更新期間前には日本に帰国していて、更新期間に日本にいないというケースもあるかと思います。
    その場合はやむを得ない理由があれば、更新期間前に免許を更新することができます。

    まとめ

    海外で車を運転したり、海外にいながら免許を更新したりといったことは、さまざまな手続きが必要となる上に、免許証に貼る写真の大きさが違うことなど、とにかく日本での運転や免許更新とは異なる点が多々あります。
    まずは、日本での免許更新のイメージ、日本で車を運転するイメージとは全く違うものという意識を持つこと。
    そうした意識をもって、事前の準備をしっかりと行うことが重要です。

    上記内容は法律改正などにより変更される場合がございますので、ご自身で警察署や運転免許試験場に確認をお願いします。※平成29年1月現在