運転免許証を紛失したら悪用被害防止のためにやるべき3つのこと

「ここにあったはずなのにない…」
どこかに置き忘れたのか、落としたのか、盗難にあったのか、はたまた家の中のどこかにあるのか。いつどこでなくしたのかがわからない人も多いでしょう。免許証を紛失したら、とにかく早急に対応して悪用被害を防止しましょう!

1.警察へ遺失届を出す

免許証を失くしてしまったら、まずは遺失届を急いで出しましょう。最寄りの警察署、交番、駐在所へ行って提出します。
電話やインターネットでの届け出が可能なところもあります。
警察署では会計課が担当していることが多いようです。
駅やデパートなど落とした場所がわかっている場合は、その場所の管理者にも連絡し、落とし物の届け出・確認をします。
基本的に名前が書いてある落とし物は遺失届がなくとも警察が持ち主へ連絡することになっていると思われますが、万が一不正利用された場合には遺失届によって不正使用の証明ができ、支払い責任を逃れることができます。
ですから、遺失届は必ず提出しておきましょう。

2.免許証を再発行する

免許証を紛失したら、できるだけ早く再発行を行うべきです。
再発行すれば、免許証番号の最後の一桁の数が1つ増えるため、万が一悪用されて身に覚えのない請求などがあった場合でも、新しい免許証を提示すれば、前の免許証には効力がないことがわかります(代理申請は不可)。

場所

免許証に記載されている住所地の運転免許センター、試験場、警察署で手続き可能です(地域によっては交番を含みます)。
場所によって交付が即日の場合と1~3週間程度かかる場合とがあるので、事前に確認の上、出かけましょう。
なお、現住所と免許証の住所の都道府県が異なる場合は、同時に住所変更手続きが必要なので、原則即日交付の場所であっても後日交付になることがあります。

必要なもの

・再交付申請書
窓口にあるので、記入して提出します。
・紛失・盗難顛末書
窓口にあるので、記入して提出します。
・再発行手数料
免許更新を同時に行う場合は不要となります。
・証明写真
サイズは縦3cm×横2.4cmです。撮影6ヶ月以内のもの。免許センターなどではスピード写真機が置いてあるところもあります。
・身分証明書
本人であることや住所が確認できるもの(住民票、健康保険証、年金手帳など)。都道府県によって複数の証明書が必要なこともあるので、事前に確認を。

日時

受付時間は一般的に、年末年始を除く平日の8:30~16:30(お昼[11:00~13:00頃]は除く)であることが多いです。場所によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

費用

上記でも述べていますが、再発行手数料がかかります。免許更新時期と重なった場合、免許更新と再発行を同時に行うのであれば、更新に必要な費用のみで再発行手数料は不要になります。

紛失した後、新しい免許証ができるまでに運転は可能?

免許証が交付されるまで運転はできません。再発行手続きに行くときにも運転できませんので注意しましょう。
すぐに運転をしたい場合は、即日交付をしてくれる場所で再発行手続きを行いましょう。
一般的には運転免許センターや試験場が即日交付、警察署が後日交付というところが多いです。

3.信用情報機関に申告する

各信用情報機関に「本人申告」を行うことで、与信審査がより慎重に行われるようになるため、第三者にクレジットカードや銀行口座をつくられたり消費者金融を利用されたりすることを防止できます。

銀行系

全国銀行個人信用情報センター(全国銀行協会)
郵送のみ受付。本人申告登録申請書、本人確認資料、紛失・盗難を示す資料が必要です。
詳しくはコチラ

クレジット系

株式会社 シー・アイ・シー
郵送もしくは窓口にて受付。申込書類、本人確認書類、手数料が必要です。
詳しくはコチラ

消費者金融系

JICC(株式会社 日本信用情報機構)
窓口または郵送にて受付。申込書、手数料、本人確認書類が必要です。
詳しくはコチラ

身に覚えのない書類が届いたら?

万が一、免許証が不正利用されて消費者金融などから支払い請求があった場合は、弁護士や法律関係の窓口に相談しましょう。なぜなら、この場合の被害者は、免許を紛失した人ではなく、消費者金融となるからです。

なくしたと思っていた免許証が見つかったら?

免許証を再交付した後に紛失していた免許証が見つかった場合には、旧免許証を返納する必要があります。
手続きは運転免許センター(試験場)や警察署、交番、駐在所で可能です。
遺失届を出している場合は、届け出た場所へその旨を連絡しましょう。

まとめ

免許証を紛失してしまった場合には、「遺失届の提出」「免許証の再発行」「信用情報機関への本人申告」をしましょう。何かと手続きが多くなるので、普段から絶対に無くさないような管理方法を考えておきたいですね。

上記内容は法律改正などにより変更される場合がございますので、ご自身で警察署や運転免許試験場に確認をお願いします。※平成29年1月現在